当クラブをご利用のお客様には快適で安全なプレーをお楽しみいただく為、当クラブ会則(規約)、細則、内規等による外本約款をお守りいただきご利用願うことといたします。
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| (利用契約の成立) |
| 第1条 |
当クラブにおいてプレーされる方はフロントにて所定の署名簿にサインしてください。これにより当クラブは署名者の施設利用をお引き受けいたすことになります。
※営業時間外(早朝・薄暮等)のご利用の場合も同様と致します。
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| (利用の申込・違約金等) |
| 第2条 |
プレーの予約申込み・違約金については当クラブ所定の規定に従って頂きます。
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| (施設利用の拒絶) |
| 第3条 |
当クラブは次の場合には施設の利用並びに利用の継続をお断りすることがあります。
| 1. |
非会員については会員の同伴又は、紹介状がない場合。 |
| 2. |
公序良俗に反する行為をなした場合又は、なす恐れがあると認められた場合。 |
| 3. |
天災等止むを得ない事情によりクローズする場合。 |
| 4. |
無断の写真撮影、録音等。 |
| 5. |
その他本契約に違反した場合並びに当クラブでプレーされることが好ましくない事由がある場合。 |
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| (休場日・開場時間) |
| 第4条 |
当クラブの休場日と開場時間は所定の規定によりますが臨時的に変更することがあります。
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| (金銭・その他高価品) |
| 第5条 |
金銭その他高価品については所定の規定によりますが臨時的に変更することがあります。
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| (携帯品・自動車等) |
| 第6条 |
携帯品及び駐車場等に駐車中の自動車についても盗難・毀損事故が生じた場合もその責任を負いません。
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| (ロッカー) |
| 第7条 |
ロッカー内の諸物品に事故が生じた場合は、その責任を負いません。
ロッカーの鍵を紛失された場合はキーの取り付け変更料(実費)を申し受けます。
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| (危険防止責任とエチケットマナーの厳守) |
| 第8条 |
ゴルフは時により大へん危険を伴う場合がありますのでプレーヤーはエチケット、マナーを守りキャディのアドバイスの如何にかかわらず全て自己の責任でプレーしていただきます。
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| (ティーグランドにおける素振り) |
| 第9条 |
素振りはティーマーク内の打席または特に指定された場所以外でやらないで下さい。
打順以外の方はティーグランドに入らないで下さい。
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| (飛距離の確認) |
| 第10条 |
先行組に対しては後続組のプレーヤーはキャディのアドバイス如何にかかわらず、自己の飛距離を自分で判断して先行組に打ち込まないよう打球して下さい。
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| (打者の前方に出ないこと) |
| 第11条 |
何人を問わず打者の前方には出ないで下さい。
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| (隣接ホールへの打込み) |
| 第12条 |
隣接ホールへの打込みは特に危険ですからプレーヤーは自己の飛距離、 飛行方向について適切に判断し、慎重に打球して下さい。万一打込んだ場合はそのホールのプレーヤーに合図をし邪魔にならないよう打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも充分注意して打球して下さい。
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| (退避及び退避所) |
| 第13条 |
先行組のプレーヤーは後続組に対して打球させるときは後続組が全員打ち終わるまで待避所又は安全な場所に退避して下さい。
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| (雷鳴があった場合) |
| 第14条 |
雷鳴があった場合は直ちにプレーを中断し避雷小屋等安全と思われる場所に避難してください。
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| (リフトの取扱) |
| 第15条 |
リフトの取扱いは注意書に従ってご利用ください。
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| (火気使用の禁止) |
| 第16条 |
コース内・クラブハウス内の火気使用は、所定の場所以外は禁止いたします。タバコの吸殻等は必ず灰皿に入れて下さい。
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| (違背の場合の責任) |
| 第17条 |
利用者が前記各条項に違背し、第三者に傷害等の事故を発生させた場合並びに自ら傷害等の被害を受けた場合、当クラブは一切傷害賠償等の責任を負いません。
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| (クラブの確認) |
| 第18条 |
利用者はプレーを終了した場合、クラブを点検し相違なきか慎重に確認し所定の用紙にサインして下さい。確認後におけるクラブの不足、損傷については当クラブでは責任を負いません。
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| (宅急便の取扱い) |
| 第19条 |
クラブ等を宅急便にて送付または発送される場合は、手続きを代行でしますが、お預かりしたクラブ等の数量不足及び損傷につきましては当クラブは一切責任を負いません。
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| (施設に損害を与えた場合) |
| 第20条 |
プレーヤーの故意又は過失により、当クラブの施設に損害を与えた場合はその損害額を賠償していただきます。
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| (施設内への持込品) |
| 第21条 |
施設内へ下記のものを持込むことを禁止いたします。
| 1. |
動物のペット類 |
| 2. |
悪臭を放つもの |
| 3. |
鉄砲刀剣類 |
| 4. |
火薬・揮発油等発火爆発のおそれのあるもの |
| 5. |
騒音を発するもの |
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| (行為の禁止) |
| 第22条 |
施設内で下記の行為は禁止します。
| 1. |
とばく其の他風紀を乱す行為 |
| 2. |
物品販売、宣伝広告物の配布等の行為 |
| 3. |
利用者以外のコース内立入(特に許可する場合を除く) |
| 4. |
写真撮影、録音等の行為(特に許可する場合を除く) |
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| (暴力団排除条項) |
| 第23条 |
会員入会拒否条項
暴力団員又は集団的に若しく常習的に暴力的不法行為を行うおそれのあるものは本会の会員になることができない。
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| 第24条 |
暴力団入場拒否条項
次に該当する者は当ゴルフ場に入場又は施設を利用することができない。
| 1. |
暴力団員、又は集団的に若しくは常習的に暴力的行為を行うおそれのあるもの |
| 2. |
その事情を知りながら暴力団員を同伴し、又は暴力団員を紹介して施設を利用させた者 |
施設申込み受理後、申込者又は利用者が暴力団員であることが判明した場合は当該申込みを取り消すことができる。
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| (乗用カートセルフプレーの場合) |
| 第25条 |
当ゴルフ場における東・西コースでのセルフプレーについては、乗用カーを利用していただきます。乗用カーの利用方法については、別途定める乗用カー利用規約書に従ってください。万一乗用カー使用に伴い事故が発生した場合には、当ゴルフ場は一切責任を負いません。 |